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細井靖浩法律事務所
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離婚問題
離婚で気になること

離婚の動機は様々ありますが、最も多いとされる理由は「性格の不一致」です。
また手続の種類としては,裁判上の離婚と協議離婚に分かれますが,協議離婚は裁判の手続を踏むことなく,両者の同意の下で成立するので、簡単だと思われる方も多いようです。
しかし、離婚に際しては,まず,慰謝料や財産分与など金銭的に解決しなければならない問題があり,加えて,子どもがいる場合には,親権・養育費・面会交渉の取り決めなどの問題も出てきます。
これらは「一刻も早く離婚したい!」という思いだけで,解決できる問題でしょうか。

離婚の慰謝料について
慰謝料とは,精神的な苦痛を受けた時の損害賠償のことを言い,離婚原因を作った配偶者が支払います。慰謝料は原因を作った配偶者だけでなく、結婚している事を知っていながらの浮気や不倫をしていた相手にも請求することができます。また,実際に結婚していないケースでも,婚約破棄や長年にわたる内縁関係の解消など,慰謝料の請求をすることができる場合があります。
慰謝料の相場は,一応の目安がないわけではありませんが,具体的な額は,支払う側の経済能力や婚姻の期間や離婚に至る経緯によって左右されるため,話し合いでしか決まらないのが実情です。また,話し合いがまとまらない場合は裁判所で判決を受けるわけですが,そのためには証拠が必要になることも多いです。
子どもの親権・養育費について
成人されていない子どものいる夫婦が離婚する場合、親権については,一般に母親が得るケースが多いです。しかし,育児に積極参加する父親が増えてきた世情を反映してでしょうか,父親が親権を希望するケースも増えてきています。また,親権を得られなかった側の親が定期的に子どもに会うための取り決めをするケースも増えてきています(この場合の子どもに会う権利を「面会交渉権」と言います)。
養育費については,その夫婦の収入の状況,子供の人数・支払い期間の長短など考慮しなければならない事柄が多く,具体的な額の確定が難しい問題と言えます。また,養育費の取り決めをして離婚をした後で,収入が減少して支払いが難しくなったことため減額を希望するケース,支払いがされなくなったため元・配偶者への養育費の請求を法的したいとご相談されるケースも多く見受けられます。
年金分割の制度について
「熟年離婚」という言葉もあるように,長年連れ添った夫婦の離婚が珍しくなくなりました。しかし,特に専業主婦が離婚した場合の経済的な自立,特に年金額の低さが問題になっていました。そこで,平成16年の法改正で離婚後に夫の厚生年金の一部を分割できる制度ができました。これが,離婚時の厚生年金の分割制度,いわゆる「年金分割」です。
この制度には夫婦の合意で年金の分割の割合が決まる「合意分割制度」と平成20年4月1日以後に国民年金の第3号被保険者であった期間がある場合の「3号分割制度」の2つのパターンがあります。
いずれの制度も分割割合については夫婦の話し合いで決めなければなりません。
この話し合いがまとまらず,家庭裁判所へ審判又は調停の申立をするケースも多々あります。
離婚に向けて・・・弁護士にご相談を
以上のように,離婚に際しては、慰謝料、養育費、親権、年金分割,財産分与など,いくつもの具体的な解決の必要な問題があります。それらについては,夫婦間できちんと話し合う必要があります。
そこで,話しがまとまらない場合や具体的な解決の方向性が見つからない場合、当事務所までご相談下さい。離婚後の人生に向けてよりよい解決法を一緒に探しましょう。
 
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