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細井靖浩法律事務所
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債務整理
借金でお困りの方に・・・・
借金でお困りの方(主に個人)が弁護士に借金の整理を依頼した場合,当事務所では弁護士がどう解決をしていくのでしょうか?
1:受任通知の送付
まず借金した先(以下,債権者と言います。)に受任通知を送付します。
受任通知とは,弁護士が依頼者から借金の整理(以下,債務整理と言います。)を依頼された旨を債権者に示す文書のことです。この文書が債権者の手元に到達した結果,債権者は依頼者にこの借金の取立をすることができなくなります。
2:債権額の調査
また,受任通知と併せて,債権者に借金の履歴の開示を求めます。とくに,貸金業者の場合,この履歴の開示に応じることは法に定められた義務なので,履歴の開示に応じてきます。
債権者より履歴の開示があった段階で,当事務所において利息制限法に基づいて計算をし(以下,「引直計算」と言います。),多く利息を払いすぎていないか,債務額の実態を調べます。
利息を多く支払いすぎていた場合に・・・・過払金返還請求

1:なぜ「過払金」が発生するか?
貸金業者の金利を規制する法律には「出資法」と「利息制限法」の2種類があります。

下記表のとおり、出資法で定める金利のほうが、利息制限法で定める利率よりも高く、出資法と利息制限法の金利の差の部分が、いわゆるグレーゾーンと呼ばれるものです。出資法と利息制限法の大きな違いが刑罰の有無ですが,利息制限法を超える利率でお金を貸しても、出資法の利率を超えなければ刑事上刑罰がないことから、サラ金、消費者金融などの貸金業者はそのほとんど全てが、グレーゾーン金利(利息制限法を超えるが、出資法の制限以下の金利)で、お金を貸しています。

■ 出資法の金利上限  利息制限法の金利上限(違約金利) 
10万未満          29.20%    20%      (29.20%) 
10万超〜100万未満   29.20%    18%      (26.28%) 
100万超           29.20%   15%      (21.90%) 

当事務所では、債権者から開示された取引履歴を基に、利息制限法に基づいた利率で計算し直します。この計算の結果、債権者が、利息制限法の上限を超えた利率で債権を回収していた場合、「過払金」の発生が確認できます。

2:「過払金」返還請求について
現在の判例は、利息制限法で定める利率を超えて払った返済金については、貸金業者に対する返還請求を認めています。
そこで,当方の計算額に基づいて、文書で債権者に対し「過払金」の返還請求をします。
もっとも,債権者が最初からこちらの請求額での和解に応じることはほとんどなく、時 効の主張や減額の申し入れがあることがほとんどです。そこで,債権者の経営状況、こ れまでの傾向なども参考にし、原則全額回収を目指します。
また,話し合いでの交渉が決裂した場合に、訴訟(不当利得返還請求訴訟)を提起します。この訴訟に際して,依頼者の方に出廷して頂くことはまずありません。訴訟提起後、債権者側から訴外での和解の提案がある場合も多いので,訴訟提起も有効な手段なのです。

それでも借金が残ってしまった場合に・・・・任意整理・破産
1:債務額がそれほど多額でない場合・・・・任意整理
債権調査の結果,債務額がそれほど多額でない場合に,裁判所等の公的機関を利用す ることなく、直接債権者と和解交渉をして債務整理をすることを任意整理と言います。
弁護士が交渉する場合,利息制限法に基づく交渉をすることで債務額を減額したり, 債務者の日常生活を立て直しつつ,返済をしていくために,返済期間を延長してもらう ことが多いです。
実は,こういった債権者との交渉は、債務者本人でもすることができますが、弁護  士が代理人として間に入ることでが交渉がスムーズに運ぶことが多くなります。

2:債務額が多額の場合・・・・自己破産
自己破産とは,裁判所に申立て,債務者の価値ある財産の全てを金銭に換えて債権者 に公平に分配することを目的とする制度です。
まず,裁判所に申立てると,破産手続開始決定がなされます。債務者が支払不能の状 態にあることを宣言するもので、官報に公告され、各種の制限が発生します。
債務者に 不動産など価値ある財産が存在する場合には、原則として破産手続開始決定の際に破産管財人が選任されますが、そうでない場合は,破産手続開始決定と同時に後述する免責許可決定が下ります。
破産手続の過程で,債務者の財産を換価処分して債務の返済に充てますが,それでも 返済しきれなかった債務がある場合,免責許可決定が下され,返済を免除されます。
弁護士に是非ご相談下さい。
債務額が果たして任意整理をしていくべき金額か,それとも破産すべき額なのか,という判断は個人個人の収入状況・所有する財産などによって異なります。また,ほかにも民事再生(個人)・特定調停といった借金の整理の方法もあります。
また,債権調査に基づく引き直し計算の結果,過払金が発生する場合は返済ではなく,むしろお金を返して貰う必要があります。
そこで,当事務所までぜひご相談下さい。どのような形で借金を整理していくのがベストか適切な法的なアドバイス・サポートをさせていただきます。
なお,当事務所では借金関係のご相談に関しましては,初回の相談料が無料となっております。お気軽にお問い合せ下さい。
 
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