愛知県 半田市−法律に関するご相談、随時承ります。

細井靖浩法律事務所
取扱業務
トップページ > 取扱業務 > 破産・民事再生
破産・民事再生
破産
破産とは、債務者が経済的に破綻し債務の弁済が困難になった場合に、裁判所に申立て,破産者の総財産を換価し、債権者に対して公平に配当を行う手続きです
この場合,特定の債権者への優先的な弁済などは許されなくなりますが,その結果,従業員の方の給料や退職金などを優先的に確保することができます。
弁護士が債務者の破産申立事件を受任した場合、債権者には平等に取り扱われるとの安心感が広がり、債権者の対応は冷静になるのが一般的です。これにより、不要な混乱を未然に防ぎ、適正な処理が可能となります。
民事再生
民事再生とは、債務者が資金繰りに行き詰まったり債務超過の恐れがあるなど経済的に窮境にある場合に、裁判所の関与の下、債権者等の協力を受け、自主性を尊重しながら、債務者の事業または経済生活の再生を図る手続です。
民事再生のメリットは、会社を存続し,事業を継続させられる点にあります。現経営陣の主導で、会社再建を図る(経営権を手放さない)こともできます。
但し、債権者の多数の同意が必要、具体的な再生計画が必要等、破産に比べ周囲の理解を得る必要があること、経営危機を債権者全員に知られてしまい信用不安が表面化する等のデメリットがあります。
特別清算
特別清算とは、解散決議等により解散後清算中の株式会社について、清算の遂行に著しい支障を来すべき事情又は債務超過の疑いがある場合に、裁判所の監督下で行われる清算手続をいいます。
株式会社を終わりにしようとする場合、これを会社解散といいますが、破産などを除いてその後始末をするために、法律に従い清算処理しなければなりません。
特別清算の場合,費用が安く済み、また手続きが簡単で短期間で処理できる点にメリットがあります。しかし,通常の清算とは異なり,一定の要件を満たすことが必要になります。
弁護士に是非ご相談下さい。
八方ふさがりな状況を打開するためには、通常の経営判断のみならず高度な法的知識を駆使した、適切かつ迅速な対応が必要となります。
特に,破産すべきか,特別精算をすべきか,それとも事業を存続するため民事再生の手続をとるか,については,慎重な検討と高度な法的知識に基づく判断が必要です。
債権者との交渉に際しても,弁護士が代理人になることで債権者側も冷静になれるメリットがあります。
また,中小企業の場合,経営者ご自身やそのご家族が多額の保証債務を抱えられたケースがほとんどです。弁護士に相談することで,経営者ご自身やご家族の問題につきましても、複数の選択肢の中から具体的状況下で最良の方法を選択し、適切に対処していくことができます。
当事務所では,債務整理・破産のご相談については初回相談料無料となっております。お気軽にお問い合せ下さい。
 
Copyright © Hosoi Yasuhiro Law Office. All Rights Reserved.